福島県北支部総会で訴訟問題を説明しました

4月9日、福島県視覚障がい者福祉協会県北支部は福島市飯坂学修センターにおいて46名の参加者により今年度の定期総会を開催した。
一般議題では、あはき訴訟への対応が議題となり、これまでの経過から今後の活動の方向性について説明する機会を与えられた。
時間的な制約があり十分には説明することができなかったが、準備していた資料を掲載しておくことにしたい。
社会の変化を背景にしてあはき訴訟問題を考える
● 20世紀から21世紀に移行して社会はどう変化したか
・成長社会から成熟社会へ
・グローバリズム(世界主義)からナショナリズム(国民主義)
・みんな一緒から一人一人へ
・情報処理力(知識記憶)から情報編集力(知識応用)へ
・共同体意識から承認欲求へ
● 逆転の法則を証明する事実(日本の現実)
・金に恵まれたが、幸福感が低い
・戦争に負けたが、社会は反映した
● 金持ちと知能指数との相関性(米国居住民族の実態調査)
・白人の平均指数は100
・知能指数が一番高い民族はユダヤ人(平均指数115)
・低い民族はアフリカ人(黒人)(平均指数75)
・アジア人(日本人)はやや髙い(平均指数105)
富裕層は百万ドル、超富裕層は3千万ドル以上の資産を
保有する世帯をいう
富裕世帯は世界中に1100万、超富裕世帯は18万7千
・最も金持ちはアメリカではユダヤ人
・次は日本人、白人(平均年収3万ドル)
・黒人はユダヤ人の十分の一以下
お金を平等に配分しては資産価値が上がらない
金持ちに預けると資産価値が高まり、経済は発展する
この理念を政治に取り入れて積極的に進めたのが、米国レーガン大統領及び英国サッチャー首相であった
このような社会背景から、あはき訴訟が起きている
(学生を多く集めて、金持ちになることが真の目的)
・当分の間の文言は1964年に定められた。
・1998年の裁判では金持ち(福岡柔整)が国に勝利した
・今回の裁判では決して金持ちに屈してはならない
● あはき法の問題点
・あん摩マッサージ指圧の定義について定めがない
・当分の間は、19条1項、18条の2に適応されている
当分の間は、始まりがあって終わりがない
条件がなくなれば効力を失うため、時限立法ではない
・高等部保健理療科の存続は可能か
・手技療法の大学がないため、日本の研究が停滞している
● 裁判活動に消極的な理由
・当事者(被告)は国である
・誰かが本気になって牽引してくれることを期待している
・当面は自分の仕事が優先である
・教員は学校が多忙になってきている
● これからの活動に必要なこと
・各県に活動支部を構築する
・この活動をとおして次世代の指導者を育成する
・活動支部の経理の仕方(担当者、口座開設、会計処理など)
・署名・陳情・募金などの活動に協力する
・情報や知識の共有をはかる
・関連情報の送受信の方法を決める
・集会では、多角的な観点から学び合う機会を設ける
● マッサージ師の将来のあり方を考える
・無免許者の取り締まり
・マッサージ師の資質向上
・マッサージ師の職域の拡大
・盲学校理療科教育を再考する
・手技療法の大学設置に向けて協議する
● その他(みんなで意見交換をしたい)
この記事へのコメント